副業不可の会社でアーティストとして働くことはできるのか?
副業禁止の会社に勤めていても、イラスト制作や似顔絵制作などのアーティスト活動はできるのでしょうか。副業ルールの考え方や注意点について解説します。
会社員として働きながら、休日や空いた時間を利用してアーティスト活動をしたいと考える人は少なくありません。
しかし勤務先の就業規則に「副業禁止」と書かれていると、 本当に何も活動できないのではないか と不安になる方もいるでしょう。
結論から言うと、 副業禁止規定があるからといって、すべてのアーティスト活動が直ちに違法になるわけではありません。 ただし活動内容によっては注意が必要です。
副業禁止の会社が存在する理由
- 本業への支障を防ぐため
- 情報漏洩を防ぐため
- 競合他社での活動を防ぐため
- 長時間労働による健康リスクを避けるため
- 社風や企業文化によるもの
会社側としては、社員が本業に集中し、高いパフォーマンスを維持してほしいという考えがあります。
例えば夜遅くまで副業を続けた結果、遅刻やミスが増えてしまえば、本業へ影響が出ていると判断される可能性があります。
法律上は副業そのものは禁止されていない
日本では、 法律によって民間企業の会社員の副業が一律に禁止されているわけではありません。
裁判例においても、労働者には勤務時間外の自由な活動が認められるという考え方が基本となっています。
会社は勤務時間中の業務について指揮命令できますが、勤務時間外の私生活まで無制限に管理できるわけではありません。
そのため、 「副業禁止だから絶対に何もできない」 というわけではないのです。
アーティスト活動は副業になるのか?
アーティスト活動といっても内容はさまざまです。
SNSや個人依頼で作品を販売する
記念品やプレゼント用の作品制作
オリジナル作品を販売する
ロゴやチラシなどを制作する
クリエイター活動として発信する
個展やイベントへの出展
これらは収益が発生する場合、副業として扱われる可能性があります。
一方で趣味の範囲で作品を公開しているだけであれば、問題にならないケースもあります。
会社が制限できるケースとは
- 本業に支障が出ている
- 競合企業の仕事を受けている
- 会社の信用を傷つける活動をしている
- 機密情報を利用している
- 過度な長時間労働になっている
例えば会社員として働きながら、競合企業向けに営業活動を行う場合は問題になりやすいでしょう。
また本業の勤務中に副業作業を行ったり、会社のパソコンやデータを利用したりすることも避けるべきです。
似顔絵師やイラストレーターとして活動する場合
似顔絵制作やイラスト制作は、 会社の機密情報や顧客情報と関係しないケースが多く、比較的独立した活動になりやすい分野です。
そのため、本業へ支障を与えず、競業行為にも該当しなければ、大きな問題にならない場合もあります。
ただし会社ごとに就業規則は異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
公務員の場合は注意
公務員は民間企業と異なり、法律によって副業が制限されています。許可なく事業を行ったり、営利活動を行ったりできない場合があるため注意が必要です。
まとめ
副業不可の会社に勤めていても、アーティスト活動が直ちに違法になるわけではありません。
ただし、 本業への支障・情報漏洩・競業行為などがある場合は制限される可能性があります。
会社員として働きながらイラストレーターや似顔絵師などの活動を考えている場合は、勤務先の就業規則を確認し、本業とのバランスを保ちながら活動することが大切です。

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